沿革
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会長挨拶
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役員紹介
名誉会長 | 学校長 |
会長 | 横手久典(14C) |
副会長 | 西野賢太郎(2E) |
副会長 | 宮﨑健治(24C) |
顧問(関西支部長) | 久米啓右(7E) |
顧問(関東支部長) | 高橋保人(7M) |
顧問(徳島支部長) | 日出晴夫(7M) |
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、阿南工業高等専門学校悠久同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、阿南工業高等専門学校内に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦と母校の発展をはかるとともに、学術の進歩と工業の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するため、同窓会報及び会員名簿の発行、その他必要な事業を行う。
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 会員は、正会員及び特別会員とする。
(1) 正会員は、阿南工業高等専門学校の卒業生、および阿南工業高等専門学校に在学したもので、本会の趣旨に賛助し理事会に承認された者。
(2) 特別会員は、阿南工業高等専門学校の教職員及び本会の趣旨に賛助するものとする。
(会費)
第6条 正会員は、次に定める会費を納付するものとする。
(1) 入会金 10,000円
入会金は卒業までに予納するものとする。ただし、予納者で正会員の資格が得られなかった場合には返付する。
(2) 年会費 2,000円
年会費は毎年3月末日までに納付するものとする。
第3章 役員
(役員の構成と任務)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名 名誉会長には阿南工業高等専門学校校長を推戴する。
(2) 会長 1名 会長は正会員の中から理事会が推薦し、総会の承認を経て選出する。
(3) 副会長 2名 副会長は会長の推薦により総会の承認を経て選出する。副会長は会長を補佐し、会長不在または職務不能のときはその職務を代行する。
(4) 顧問 3名 各支部の支部長で構成される。
(5) 相談役 若干名 相談役は、会長の諮問に応ずる。相談役はこの会に功労ある者を会長が推薦し、総会の承認を経て選出する。
(6) 理事 若干名 理事は正会員の中から会長・副会長の推薦により総会の承認を得て選出する。校外理事と校内理事で編成されるものとする。
(7) 監事 3名 監事は総会において正会員中より各科1名ずつ選挙または推薦により選出する。監事は本会の資産及び事業の状況を監査する。
(8) 幹事 若干名 クラス幹事を年代別で複数で統括する。クラス幹事の中もしくは,理事会の推薦を受けたもので構成される。
(9) クラス幹事 一卒業年度各科1名 理事は本県または近隣府県に在住する正会員の中から卒業年度毎に各科1名ずつを、総会において選挙または推薦により選出するものとする。万一この定数に増減の必要が生じた場合は、理事会の協議により定数の一部を変更することを妨げない。
(任期)
第8条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 名誉顧問
(名誉顧問)
第9条 本会への指導と援助を行うために名誉顧問若干名を置く。名誉顧問は阿南工業高等専門学校事務部長、教務主事、学生主事、寮務主事、各学科主任等その他若干名を推薦する。
2 名誉顧問は理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
第5章 会議
第10条 会議は次の三種類とする。
(1) 定期総会 定期総会は会員をもって構成し、毎年一回8月12日正午阿南工業高等専門学校において開催する
とともに、会務報告、収支予算及び決算、その他必要な事項を議決する。
(2) 臨時総会 臨時総会は会長が必要と認める場合に開催し、必要事項を審議する。
(3) 理事会 理事会は会長、副会長、理事をもって構成し、必要事項を協議し、処理する。
(招集)
第11条 会議はすべて会長がこれを招集する。
2 議長には会長をもって充てる。
(議決)
第12条 会議の議決は出席会員の過半数による。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 会員は、委任状をもって議決権を行使することができる。
(書面による議決)
3 やむを得ない理由にて議決を要する会議が開催できない場合は、あらかじめ議事の内容を通知し、書面により議決を求めることができる。
第6章 会計
(経費)
第13条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 納付された会費等は銀行に預金し、基金の造成につとめるものとする。
(帳簿の保管)
第14条 本会の会計を整理するため次の簿冊を備えることとし、補助簿以外は永久に保管する。
(1) 基本財産台帳
(2) 金銭出納簿
(3) 収支内訳簿
(4) その他必要な帳簿、補助簿
(会計年)
第15条 本会の会計年は年度とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 支部会
(支部会)
第16条 正会員が5名以上在住する地区に支部会を設置することができる。
2 支部会には支部長を置く。
3 支部会においては、会員相互の親睦と連絡をはかる。
第8章 事務局
(事務局及び職員)
第17条 本会の事務等を処理するために事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び事務職員を置く。
3 事務局長は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(事務局長の任務)
第18条 事務局長は会長の委嘱を受け、職員を管理し、文書、記録、印章及びその他の財産の整備保管にあたる。
第9章 会則の改正
(会則の改正)
第19条 会則の改正は理事会の三分の二以上の賛成を得て総会に提案し、その議決を経なければならない。
附 則
本会則は昭和42年4月1日より施行する。
本会則は昭和48年1月2日より施行する。
本会則は昭和49年1月2日より施行する。
本会則は昭和50年1月2日より施行し、昭和50年度卒業生より適用する。
本会則は昭和53年1月2日より施行する。
本会則は昭和57年1月2日より施行する。
本会則は昭和64年1月2日より施行する。
本会則は平成21年1月2日から施行し、平成20年12月20日から適用する。
本会則は平成30年8月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
本会則は令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。